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「差別化戦略として業界で注目集める洗濯代行」クリーニング業法違反では?と国会で話題に
この20年で施設数が倍増したといわれるコインランドリー。低金利~ゼロ金利~マイナス金利といった近年の経済情勢もあって新規参入が相次ぎ、特にここ数年は驚くほどのペースで増加している。そのため、競合が多いエリアでは差別化が求められるようになり、本来はセルフサービスであるコインランドリーにおいて、店舗スタッフが洗濯と手たたみを行う「洗濯代行」サービスを始めるところも出てきた。
しかし、その洗濯代行に関して、「法律(クリーニング業法)に違反するのではないか」との指摘が、国会でなされた。2017 年2月23 日の衆議院予算委員会で井坂信彦衆議員議員(民進党・無所属クラブ=兵庫1区)が質問したもので、厚生労働省の塩崎恭介大臣(当時)と北島智子生活衛生・食品安全部長(同)が答弁した。
クリーニング業法に関する指導監督は自治事務となっており、細かな指導内容は都道府県等により異なるが、業界で注目が高まっている洗濯代行について、国会でどのようなやり取りがあったのか、その概要を紹介する(衆議院ホームページの会議録より抜粋掲載)。
井坂信彦衆議員議員(以下・井坂) いろいろアイデアだなと思いますのは、コインランドリーのあいている洗濯機を使って、汚れた洗濯物をお預かりして、そこで洗って乾燥してあげて、畳んで、また宅急便で送り返す、こういうビジネスモデルも今広まってきております。
事務方にお伺いしますが、コインランドリー業者が汚れた衣類を受け取って、洗濯を代行して、畳んで顧客に届けている場合、これは法の定めるクリーニング業に当たりますか。
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