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業種別感染予防ガイドライン改訂。変異株流行を前提にクラスター対策等を追記

全ク連は、令和2年に策定した「クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」について、令和3年3月改訂と同様に政府が示す最新のエビデンスや検証に基づき、12月1日付で改訂した。 今回の改訂は、 これまで確認されていなかった場面でのクラスター発生を受け、感染力の高い変異株を前提に正しいマスクの着用及び換気方法等の感染対策の基本や、「車輌内」「寮生活」「休憩室」等のシーンについて対策を追記している。

また、未処理の洗濯物の取扱いに関して、クリーニング所における衛生管理要領に基づき、未洗濯品と洗濯済みの品を区別して保管することを明記したほか、「清掃・消毒」の項目では厚生労働省が示すエビデンスに基づき、界面活性剤含有の洗浄剤および漂白剤に加えアルコール消毒液を用いた消毒方法を可とすることも記載している。なお、改訂版感染拡大予防ガイドラインは全ク連ホームページにて公開している。

また、(公財)全国生活衛生営業指導センターのホームページ「新型コロナウイルス支援ポータルサイト」には、この業種別感染拡大予防ガイドラインの取り組み状況を把握、改善するためのチェックシートがある。58項目の対策リストをチェックして、自社の実践状況が何%かを確認できる。



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