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「クリーニング所における衛生管理要領」を一部改正

クリーニング師の役割を明確化

クリーニング所の衛生水準の改善向上を図るため、営業者等が遵守すべき衛生管理の指針として定められている「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)が、令和5年7月3日付で改正された。

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