最終更新日:

クリーニング所の衛生管理要領を一部改正。受取後、一定期間経過後に処理

適切な衛生環境で保管を

クリーニング所の衛生水準の改善向上を図るため、営業者等が遵守すべき衛生管理の指針として定められている「クリーニング所における衛生管理要領」が令和5年8月31日付で一部改正された。

今回の改正では、令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」をふまえ、利用者への苦情の申し出先の明示について、紙での店頭掲示および書面配布に加え、ホームページの活用等、デジタル技術を活用した対応も可能であることが記載された。

この記事は、有料会員限定です

  • 有料会員登録すると、全ての限定記事が閲覧できます。
  • この記事のみ購入してお読みいただくことも可能です。
  • 記事価格: 300円(税込)

関連記事