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労働安全衛生法施行令、一部改正 ドライ溶剤・薬剤も対象に

4月1日より新・化学物質規制が施行

職場での労働者(従業員)の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした労働安全衛生法について、令和6年4月1日(月)に同法施行令等の一部改正が行われ、新たな化学物質規制が施行された。

現在、化学物質による労働災害の多くが、特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等の特別規制の対象外によるものとなっている。また、化学物質は企業等によって日々開発・進化していることから、一つひとつを規制の対象とすることは難しい。

このため、日本政府のGHS分類(※)により危険性・有害性が確認された全ての物質を規制対象(リスクアセスメント対象物質)とすることで、包括的に労働災害防止を図ることを目的として、一部改正が行われた。

今回の一部改正で、クリーニング業においても石油系溶剤やテトラクロロエチレンなどのドライクリーニング溶剤に加えて、少量であってもシミ抜き剤等にリスクアセスメント対象物質が成分として含まれていれば同法の規制対象となるため、多くが当てはまると推測される。

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