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記者の目/えっ! 個人クリーニング事業所は適用外

先日、記者はあることを確かめるために公的年金の運営・業務一切を厚労省より委任・委託されている「日本年金機構」本部に電話した。何を聞いたのかは後にして、2日間ほど経て同機構本部から回答が来た。丁重な返答だった。

結論から言うと「クリーニング業およびリネンサプライ業等の個人事業所は、厚生年金保険加入義務が生じる適用事業所には該当しない」と。ズバリ適用外であるとのことだった。少々驚いた。個人事業主にはとてもいい話だ。が、しかし株式、有限などの法人事務所の場合はどうかと聞くと適用対象とのことだったから、けっして手放しで喜べる話ではあるまい。

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