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外国人技能実習2号、事業所認定の必須となる「Sマーク」とは
3月15日号掲載のとおり、ホームクリーニング(一般家庭用クリーニング作業)における外国人技能実習2号が認可され、3年間の実習受け入れが可能となった。
この実習を行うには、まず実習生を受け入れる事業所(工場)が、(一社)クリーンライフ協会から適合事業所として認定を受ける必要がある。
既報のとおり、この認定には様々な申請書類を用意することになるが、その中で、「標準営業約款登録店を証する書類(標準営業約款登録店標識等)」は、事前に登録しておかなければならないほか、「クリーニング師研修受講済証」についても、受講率が低いとされているだけに、これも準備が必要となりそうだ。
「標準営業約款登録店」についても、例えば東京都内で検索しても56事業所(公開店のみ)と少ないので、ここでは同制度の内容、登録方法について触れてみたい。
これは、通称「Sマーク」と呼ばれているもので、全国生活衛生営業指導センターがクリーニングを含む生活衛生関係営業に対して実施しているもので、登録店は以下の3つのSを遵守することが定められている。
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